戻し税(もどしぜい)
一度徴収した関税や内国消費税を、ある一定の条件が満たされた場合に、その一部または全部を払い戻す制度。税の払い戻しのための条件は、国際的あるいは歴史的慣行または国際儀礼として確立されたものが多い。関税の徴収との関係で税の払い戻しが行われる例は、〔1〕輸入貨物が輸入許可前に変質または損傷した場合、〔2〕輸出貨物の製造に使用される特定原料品を輸入した場合、〔3〕課税原料品等による製品を輸出した場合、〔4〕違約輸入品の返送または廃棄の場合などである。物品税についても、課税済みの物品が、〔1〕輸出に向けられた場合、〔2〕特定用途に供された場合、〔3〕返還または製造場に戻し入れされた場合などには、一度徴収された税が払い戻される。物品税では戻し税のかわりに税の還付という用語を用いているが、同じ内容である。酒税など他の内国消費税にも、一度徴収した税を払い戻す制度が組み込まれている。なお、所得税減税の際にも、過去の年度にさかのぼって減税を行い、その減税額を、税務署長への還付請求書などの提出を待って、あるいは給与の支払者を通じて還付することがあるが、これも戻し税あるいは戻し減税などとよばれる。
제목 | 상태 | 답변수 | 글쓴이 | 날짜 |
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07/11/16 |
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행복 |
07/11/13 |
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